外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たすために、最先端の技術・技能をOJTを通じてアジア全般の開発途上国へ移転を図る国際貢献の為の制度です。この制度は最長で5年間の受け入れが可能になっております。
現在技能実習生は入国直後の講習期間以外は雇用関係の下労働関係法令等が適用されており、平成29年6月時点で約25万人在留しています。
受け入れ可能国
カンボジア
中国
フィリピン
ベトナム
マレーシア
介護職の追加について
平成29年11月1日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。
介護事業所の条件
- 利用者の居宅においてサービスを提供する業務(訪問介護)では、適切な指導体制をとることが困難であることから受け入れ不可。
- 事業所設立から3年以上たっていること。
- 看護師、あるいは職務経験5年以上の介護福祉士を指導員としてつけること(人数は実習生5人につき1人以上)。
技能実習生に関する条件
1.日本語能力要件
介護職種で技能実習を行うには、技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要です。そのため、第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習生本人について、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。
第1号技能実習(1年目) | 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること |
---|---|
第1号技能実習(2年目) | 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※であること。 |
※「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」の2つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。
2.同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)
団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。介護職種の場合の同等業務従事経験については、たとえば、以下の者が該当するとされています。
- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
- 外国政府による介護士認定等を受けた者
受入れ人数枠
常勤職員数※ | 技能実習生数 |
---|---|
30名以下 | 3名 |
31~40名 | 4名 |
41~50名 | 5名 |
51~100名 | 6名 |
101~200名 | 10名 |
※常勤職員(雇用保険の被保険者数。ただし技能実習生は除く。)
特定技能
特定技能は技能実習の上位資格にあたります。特定産業分野に属する相当程度の、技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新、通年で上限5年 | 3年・1年・6カ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
受入れ可能な職種
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
登録支援機関とは
特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
登録支援機関の役割
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進